今朝の新聞によると、大阪府河南町議会で「月額1万5千円の政務活動費を支給しないとする条例」が可決されたそうです。理由は「一部の地方議会で不適切な運用が見られる」ということで、今年の4月から来年10月の任期満了まで支給しないことになりました。
もっとも、政務活動費を支給している議会は、町議会で全体の2割、市議会で全体の8割です。つまり、支給していな町議会は全体の8割、市議会は全体の2割になります。また、政務活動費の支給根拠はなく、金額も使い方もそれぞれの議会が独自に決めているものです。だからといって、いきなり「支給しない」と決めるより、、適切に使われかつそれが議員活動や町政に反映されているかどうかの実態調査を行うべきだと思います。それが説明責任というものだとは思いますが、「李下に冠を正さず」ということも、潔い選択肢だとも感じます。
また、使途と領収書を有権者等が特段の請求をしなくても見られるように、ネットでの公開も広がっていますが、大阪府議会でも2015年7月末から実施されるそうです。
議員と金をめぐる問題は、地方議会に限らず、国会でも盛んに取り上げられています。国会では本来の政策議論がなされないことをとても残念に思います。