テレビで連日報道されている、児童虐待致死のニュース。
なぜ止められなかったか、どうすればよかったか、
無くなった子の命は戻らないけど、失われるかもしれない命を救うために、
保護システム作りにしっかりと取り組んで欲しいと思います。
日本は、親子関係に重きを置く文化だと言われます。
子どもは親といてこそ幸せ、親は子どもをしつける責任がある、
とする文化です。
担当していた児相の方々も、父親が怖かったこともあるでしょうが、
最後はやはり家庭で、といった思いがあったのではないでしょうか。
その根拠が、民法にあります。
日頃あまり目にすることはない、長い長い法律の中に下のような条文があります。
第二節 親権の効力
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
(懲戒)
第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。
子への体罰は、看護および教育に必要だから行っている、
本人も周りもそう思っている。
「懲戒」のなかに体罰は含まないと言われますが、
そもそも「体罰」と「暴力」は違います。
明治時代に制定されて、現代の人権とはそぐわない内容が多く含まれます。
婚姻年齢を女性16歳、男性18歳とする、男女での年齢差。
これは2022年にともに18歳に揃えられます。
(18歳を成年とする改正も2022年4月1日から施行されます)
家父長制を社会の中心に据えた民法は、
現在の人権社会に合わせて速やかに見直されるべきです。