本日は、予備日を使った、一般会計予算審査の最終日でした。新図書館建設を反対とする内容の修正案を提案しましたが、私と相崎議員の2名のみが賛成となり、否決されました。
その後、修正部分を除く原案についての採決があり、新図書館以外の予算には特別反対する理由がなかったので、賛成としました。
しかし、これについて同僚議員や職員間で、「修正案を出したって、結局原案に賛成じゃないか、反対署名15000人を裏切ったことになる」というご意見があったので、説明をしなければなりません。
修正案が出された場合、まず修正案から採決を取ります。
修正案が可決された場合には、「残る原案」についての採決をとります。このことは、先の採決が修正部分のみの採決だということを示します。そうでないなら、修正部分を含んだ一体の案が可決されたということになりますから、わざわざ「残る原案」を採決する必要などありません。
修正案が否決された場合には「原案」について採決を取りますが、修正案がすでに否決されているので、言わずと「残る原案」ということになります。私たちは、残る原案は反対としていないので、賛成としたまでのことです。
この議論は、過去にもあって、昨年の議会運営委員会では、修正部分に賛成してもそれが否決された場合には、残る原案に賛成ならば「原案」賛成でよい、と話し合われました。この解釈は、議会によっても、議会事務局長によっても判断が分かれるところです。ただ、議会運営委員会で「前もって採決の仕方を決めておく」という結論であったか、「そのような解釈でよい」としたのか少し自信のないところがあるので、明日確認をしようと思っています。
はっきりさせるには、まず「修正部分のみ」を採決し、「残る部分」を採決する、と委員長や議長が宣言することが必要になります。今日の委員会では、その宣言が欠けていたことは確かです。最終日には、市民の皆さんが疑問を抱かれないようにしておきます。