広報いたみを見たという、飲食店の方から、
手続きはどうしたらいいのか?とお問い合わせがありました。
この支援金は、
・飲食店の時短営業や緊急事態宣言のせいで
・今年の1月~3月のどれかの月の売り上げが
・2019年か2020年の同じ月の50%以下
になった、中小企業法人か個人事業者が対象です。
(業種は、酒類販売店、小売店、食品卸店、タクシー業者、宿泊業など)
伊丹市内の飲食店には、
1月14日~2月28日までは、6万円/日。
3月1日~3月7日までは、4万円/日、の協力金がでています。
この支援金は、飲食店向けではありませんので、ご了解ください。