発足した菅内閣は、携帯電話料金の引き下げに着手すると言います。
確かに、携帯電話料金、高いです。
自宅のインターネット料金やモバイルルーターの使用料なども入れると、
通信に掛けるお金は、家庭の構成員数によりますが、
1万円から数万円になるのではないでしょうか。
携帯電話にとってかわられた固定電話。
かつては、どこの家にも固定電話がありました。
そして、電話を引くときには、「電話加入権」なるものを支払って、
電話回線を引いてもらった覚えがあります。
携帯電話があるから固定電話を廃止したら、
電話加入権は返金してもらえるのでしょうか?
応えは、NO です。
NTTは、2005年に電話加入権を
それまでの72000円から36000円に引き下げました。
「下がった分を返せ」という裁判が2006年に起こされましたが、
請求は棄却されています。
裁判所が下した判決は、
電話加入権は、価値のある権利でも債権でもなく、
「施設設置負担金」(つまり電話を引いてもらう工事費の一部)を
支払った人が得られる「電話を利用できる権利」。
工事費を電話代に乗せないで、一時払いで負担してもらっただけ。
この負担金を払わずに電話代に上乗せしたら、
負担は長期に亘り、消費者はもっと多額のお金を払っただろう、
だから、加入者は損はしていない、
というような内容だったそうです。
加入したときは、「資産」と説明され、
今になって、工事費の一部、と言われてもなあ、という感じです。
自宅は、光電話になっているので、NTTの回線は休止中です。
この休止が10年以上になると、電話加入権は消滅してしまうそうです。
経理上・会計上、電話加入権は、
原価償却できない、「無形固定資産」として処理されています。
何百回線も持っている大企業では、資産価値が無くれば、
帳簿上大きな影響があると思います。
電話加入権を0円になったとして、
その差額を特別損失で計上し、法人税を節約できるのかな?