私の書いた内容に、議会事務局やこのブログをご覧になった支援者の方から、分かりにくい、誤解を招く、などのご意見をいただいたので、補足させていただきます。
まず、全国市議会議長会が発行している「議会旬報」から引用させていただきます。
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修正案の採決に関しては、次の三つの原則がある。
1.修正案は原案より先に採決する。これについては例外は認められない。
2.数個の修正案が提出された場合、採決の順序は、その内容が原案から最も遠いものからする。標準会議規則は「その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる」(第77条第2項)と定めている。
これは、一修正案が否決された場合、その修正案に賛成した者が、次善の策として、次の修正案に賛成できる途を残すためである。
3.数個の修正案に共通部分がある場合、共通部分を抜きにして採決することができる。
分権時代にふさわしい議会運営を行うために、各市議会は、その基本的ルールを定めた、会議規則、委員会条例を見直すことが必要であるといえる。
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伊丹市議会の場合、Aの部分を修正したい意見と、A・Bの部分を修正したい人がいて、Aの部分のみを修正する案が出た時、A・Bを修正したい意見の人は、「Aのみを修正する案に賛成することは可能」ということは、昨年の6月の議会運営委員会で確認済みです。もし、修正案が可決されても、「残る原案」について採決をしますので、A・Bともに修正したい人は「残る原案」に反対することになります。つまり、修正案の採決はその部分に賛成・反対を問うものである、ということになります。
修正案が否決された場合、議決すべき案は「原案」のみとなりますので、上に引用したように、「ベスト」ではないけれど「ベター」な選択として「原案」に賛成することも選択肢としてあるということです。
私たちの会派は、「生活保護費」や「子ども手当」など福祉や教育予算の執行を否定することはできないとして、ベストではないけれど「原案」に賛成の態度をとりました。このことは、責任を持って会派で決めたことです。
先のブログで「修正案」が否決されたときの「原案」の採決も、「残る原案」としたのは、私の認識不足であったことをお詫びいたします。
いろんな方面からのご指摘があったことは、修正案を出すことの難しさを表していると言えます。議会の採決は、AかBかCかのような選択(2択や3択)ではなく、1つずつ可決か否決を決めていく作業です。これは、議会が何かを「否決」するためにあるのではなく、何かを「認めていく」という責任を持っていることだと思います。他市の議員からも、伊丹市ではどうなっているの?と問われることもあります。ゼロか100かの選択ではなく、よりよい内容を求めるためにも、修正案が出しやすい議会であることが大切ではないでしょうか。全国市議会議長会のいうように、基本的ルールを、伊丹市議会でもきちんと定める必要があると思っております。
新図書館反対の運動を進めてこられたみなさんからも、ご理解はいただいておりますが、議会運営という市民の皆さんに非常に分かりにくい事柄です。今回の態度について、ご意見やご質問があれば、丁寧に説明をさせていただきますので、ご遠慮なくおっしゃっていただきたく存じます。