お金が無ければ、命が繋げません。
国も各自治体も、給付金事業に取り組んでいます。
ただ、給付金のほとんどが国や自治体の借金を原資としていますので、
財政状況を見極めながらの事業決定となります。
伊丹市独自の給付金制度は、
伊丹市内の個人事業主・小規模法人を対象に、
お店や事務所の賃料を補填する給付金です。
①市内に事業所等を借りている(自己所有はダメ)方
②セーフティネット保証5号の指定業種(ほとんどが該当します)
③新型コロナウイルスの影響で、令和2年3月以降のどこかの月の売り上げが
個人事業主は20%以上減った
小規模事業者は50%以上減った
場合に、賃借料を補填する意味で、上限10万円まで給付されます
(家賃のみで、消費税、共益費、光熱水費などを除く)。
必要な書類などは、伊丹市のHP
事業所等賃料補助金 をご覧ください。
担当の商工労働課の職員さんは、5月1日から土日も出勤して、
相談や受付に大わらわです。
できれば、PCから申請書類をダウンロードし、
郵送で申請していただきたいと思います。
市が想定している、対象事業所数は約2,600事業所。
予算規模は、約2億4千万円です。
5月10日現在、申請件数は241件、
給付実績は、5月8日4件、(予定)5月15日19件、5月20日87件。
申し込み期限は、7月末頃です。
書類がそろっていれば、支給されますので、ぜひご利用ください、とのことです。
又借りや口約束で契約書が無い、
売り上げを記入した台帳などがない、
などわからないことがあれば、
お電話 072‐764‐7749(伊丹市商工労働課賃料補助担当)まで
お問い合わせください。