(前回の選挙で用意した印刷物:ポスター・ハガキ・選挙公報)
来年の選挙では、これにビラが加わります。
昨日の総務政策常任委員会で、今年の6月の公職選挙法の改正を受けて
「市議会議員選挙における選挙運動用ビラの配布」を可能とする
条例が可決されました。
これまで、政策ビラ(法定ビラ)は、国政選挙、首長選挙ではOKでしたが、
議会議員選挙では、政策などを書いた印刷物を配布することは禁止でした。
それが、来年3月1日に改正公職選挙法が施行され、
すぐの統一地方選挙から、法定ビラの頒布が可能となりました。
伊丹市の場合(自治体によって若干違いがあるかもしれませんので)
・選挙期間中に限って配布することができる
・サイズはA4、2つ折りでも、3つ折りでもOK
・2種類以内、4,000枚以内
・作成費の上限は1枚あたり7.51円
・作成費は、上限までは公費負担
・選挙ポスターと同じように、事前に選挙管理委員会に提出する
・配布は、立候補届の時にもらえる証紙を貼らなければならない
・配布方法は、国会議員・首長選挙に準ずる
のような内容です。
豊島区のQ&Aが分かりやすいので、貼り付けますね。
https://www.city.toshima.lg.jp/361/kuse/senkyo/documents/h31kouhihutanzyorei.pdf#search=%27%E5%85%AC%E8%81%B7%E9%81%B8%E6%8C%99%E6%B3%95+%E9%81%B8%E6%8C%99%E9%81%8B%E5%8B%95%E7%94%A8%E3%83%93%E3%83%A9%27
名前を連呼するだけでなく、政策を知ってもらえる、
いい条件整備だと思います。
ただ、ウソやハッタリかどうかは、有権者の判断に委ねられます。